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その他のお知らせ

【厚生労働省より】【協力依頼】「事業主が職場における顧客等の言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」の告示について(ハラスメント)

「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」の規定に基づき、事業主が職場における顧客等の言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針が定められ、告示され、本年10月から適用されることになりました。改正法及び指針の内容の周知協力依頼がありましたのでご連絡いたします。

2026/03/31

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