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フローチャートで理解する
訪問リハビリテーションの仕組み

*1 重度の障害
各種手帳の重度判定(身体障害者手帳1・2級相当、療育手帳重度相当、精神障害者保険福祉手帳1級相当)を基本

*2 厚生労働大臣の定める疾病等の利用者(告示第2の1)※特掲診療科施設基準等別表第七に掲げる疾病等の利用者
〇末期の悪性腫瘍〇多発性硬化症〇重症筋無力症〇スモン〇筋委縮性側索硬化症〇脊髄小脳変性症〇ハンチントン病〇進行性筋ジストロフィー症 〇パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ三以上であって生活機能障害がⅡ度又はⅢ度のものに限る。))
〇多系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橘小脳萎縮症及びシャイ・ドレーガー症候群)〇プリオン病〇亜急性硬化性全脳炎〇ライソゾーム病〇副腎白質ジストロフィー〇脊髄性筋萎縮症〇球脊髄性筋萎縮症〇慢性炎症性脱髄性多発神経炎〇後天性免疫不全症候群〇頸髄損傷または人工呼吸器を使用している状態及び急性増悪期の場合
制度 算定名 算定名 単価 所属 訪問先
診療報酬 在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料 300点 病院・診療所・老健 自宅や施設
訪問看護療養費 5550円 訪問看護ステーション
精神科訪問看護療養費 5550円
介護報酬 訪問リハビリテーション費 307単位 病院・診療所など 自宅や施設
訪問看護費(訪問看護Ⅰ5) 293単位 訪問看護ステーション
総合支援法 児童福祉法 居宅訪問型児童発達支援給付金
(訪問支援員特別加算)
1035単位
(679単位)
児童発達支援センターなど 自宅
保育所等訪問支援給付費
(訪問支援員特別加算)
1035単位
(679単位)
保育所や児童施設など
家庭連携加算 時間未満:187単位/回
時間以上:280単位/回
放課後ディサービスなど 自宅
障害福祉法 生活訓練(自立訓練) 時間未満:255単位/回
時間以上:584単位/回
就労移行支援事業所、就労支援事業所 自宅
訪問支援特別加算
(就労移行・継続支援A・B型)
時間未満:187単位/回
時間以上:280単位/回
自宅
総合事業 介護予防・生活支援・サービス事業 訪問型サービスC(短期集中予防サービス) 規定なし 市区町村 自宅