よくある質問と回答

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よくある質問と回答

訪問リハビリテーション費

R3年介護報酬改定

Q1.リハ計画書(別紙様式2-2-1・2-2-2)の使用は2021年4月1日から必須か。

【回答】「令和3年度介護報酬改定Q&A(Vol.2)の問6」 にあるように様式は標準例であり、 同様の項目が記載されていれば各事業所で活用しているもので差し支えありません。ただし、リハマネ加算A(ロ)・B(ロ)を算定する場合(LIFE使用)、「新しい計画書で追加または変更された必須項目」については記載が必要となります。
【根拠】令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)介護保険最 新情報vol.948 (mhlw.go.jp)

Q2.R3年度改定で示されたリハ計画書の新様式への変更は必須か。

【回答】新たに提示されたリハ計画書等の様式は標準例を示したものであり、同様項目が記載されたものであれば、これまで各事業所で活用されているもので差し支えありません。
【根拠】・厚生労働省「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol. 2)(令和3年3
月23日)」https://www.mhlw.go.jp/ content/12404000/000759529.pdf

Q3. 介護予防訪問リハビリテーションの利用が新たに開始されたと判断するものとして、入院以外の基準はあるか。

【回答】
入院による中断後の再開において、事業所医師が診察し、指示・計画内容が変更された場合は新たな利用開始として差支えないが、入院以外の中断については明言がないため利用が継続されているとみなされます。
【根拠】
指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000754979.pdf
令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.6)(令和3年4月 15 日)
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000769501.pdf

Q4.介護予防訪問リハビリテーションの利用月について、入院以外の理由でサービス利用がない月も含まれるか。

【回答】
当該事業所のサービスを利用した月の合計を利用期間とするため、サービスを利用していない月は利用期間の合計に含まれません。
【根拠】
指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000754979.pdf
令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.6)(令和3年4月 15 日)
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000769501.pdf

Q5.介護予防訪問リハビリテーションの利用月について、事業所の変更に伴う扱いはどうか。

【回答】
12月以上継続した際の減算起算の開始時点は当該サービスを利用開始した日が属する月であり、事業所が変更になった際は新たに起算が開始されます。
【根拠】
・指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成18年3月17日老計発第 0317001号、老振発第0317001号、老老発第0317001号)(抄)
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000754979.pdf
・「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A (Vol.6)(令和3年4月 15 日)」
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000769501.pdf
・「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.3)(令和3年3月26日)」
https://www.mhlw.go.jp/content/000763822.pdf

Q6.介護予防訪問リハビリテーションにおいて、終了後に状態悪化による利用再開の際の利用月カウントはどうか。

【回答】
「入院による中断があり医師の指示内容に変更がある場合は新たに利用が開始されたものとする。」とあり、それ以外の場合は当該サービスを利用した月の合計が利用期間となります。一方、移行支援加算では終了後3月以上が経過した場合の利用再開は新規利用者として扱うことが想定されます。ただし、減算に関しては明確な公文章がないため各都道府県の厚生局への確認が必要です。
【根拠】
・指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成18年3月17日老計発第 0317001号、老振発第0317001号、老老発第0317001号)(抄)
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000754979.pdf
・「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A (Vol.6)(令和3年4月 15 日)」
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000769501.pdf
・「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.3)(令和3年3月26日)」
https://www.mhlw.go.jp/content/000763822.pdf

Q7.退院直後のリハ充実による週12回までの算定について、同週の加算算定期間外のサービスを算定期間内に振り替えて提供することは可能か。

【回答】「週6回を限度とする訪問リハについて、退院・退所直後のリハ充実を図る観点から、退院・退所日から3月以内は医師の指示に基づき継続してリハビリテーションを行う場合は、週12回まで算定可能とする」から、期間内であれば週12回の訪問が可能です。また、「複数回のサービスが連続していてもケアプラン上の位置づけがあれば複数回算定して差し支えない」とあり、医師の指示に基づき、かつケアプラン上の位置づけがあれば算定可能です。
【根拠】
令和3年度介護報酬改定
平成30年度介護報酬改定Q&A(Vol.1)(平成30年3月23日)

訪問リハビリテーション費:各種加算

R3年介護報酬改定

Q1.リハマネ加算(B)において、開始時のリハ会議でリハ計画書(原案)を医師が説明し同意を得た後、2週間以内に医師が再度説明する必要があるか。

【回答】原案の説明同意後、2週間以内に変更がない場合は、再度行う必要はない。
【根拠】

Q2.介護報酬早見表2021ではリハマネ加算は3か月につき1回を限度で算定可能とあるが、毎月の算定ではないか。

【回答】 医学通信社の介護報酬早見表2021の注7に記載されている「3か月につき1回を限度」という記載内容は誤りであったことを確認致しました。各算定要件を満たしていれば、リハマネ加算(A)イ、ロ、(B)イ、ロのいずれかを毎月算定することが可能となります。
【根拠】指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000721324.pdf

Q3.リハビリテーション会議に医師は参加せずにリハマネ加算AまたはBを算定することは可能なのか。

【回答】
リハ会議については、医師が欠席することも想定されており、リハマネ加算AまたはBの算定は可能。ただし、リハマネ加算Bについては、「医師がやむを得ない理由等によりリハ会議を欠席した場合は、リハ会議以外の機会を通して、利用者又はその家族に対して、当該計画を説明し、同意を得ること。」となっている。テレビ電話装置等を使用して当該計画を説明し同意を得る場合はリハ会議の中でリハ計画の内容について医師が、利用者、またはその家族へ説明した場合に限り算定が可能。
【根拠】
・令和3年度介護報酬改定に関するQ&A (Vol.2)(令和3年3月 23 日)
・リハビリテーション・個別機能訓練、栄養管理及び口腔管理の実施に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和3年3月16日)

訪問看護ステーションから実施する療法士の訪問

R3年介護報酬改定

Q1.退院・退所後3月以内の訪問リハビリの算定可能回数が6回/週から12回/週に変更となったが、訪看Ⅰ5でも同様か。

【回答】退院・退所後の算定可能回数の変更は訪問リハビリにおける短期集中リハ実施加算であり、訪看Ⅰ5は該当しない。
【根拠】※令和3年度介護報酬改定における改定事項について

Q2.訪問看護指示書に例示された、「1.リハビリテーション」の部分に時間・回数の記入は必須か。

【回答】令和3年度改定では介護老人保健施設からの退所時における老人訪問看護指示加算に係る訪問看護指示書の様式が示された。老人訪問看護指示加算の訪問看護指示書には時間・回数の記入が必要です。ただし、通常の訪問看護指示書について時間・回数の記入が必要な様式は示されておらず、今まで通りで問題ない。
【根拠】※令和3年度介護報酬改定における改定事項について
※令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3) (令和3年3月 26 日)

Q3.訪問看護報告書に添える別紙の評価項目BIは、できる能力か、している能力か。

【回答】BIはできる能力の評価であり、各項目の動作をできるかどうかについて、普段の状況を踏まえ、必要に応じ実際に利用者に動作を行ってもらい評価することとされている。
【根拠】・厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/ shingi2/0000198094_00037.html
・ケアの質の向上に向けた 科学的介護情報システム(LIFE) 利活用の手引き
https://www.mri.co.jp/knowledge/pjt_related/roujinhoken/dia6ou000000qwp6- att/R2_174_3_guideline.pdf

Q4. 医療保険での訪問看護ステーションからのリハビリの報告書は、令和3年度介護報酬改定により新たな書式に変更する必要はあるか。

【回答】
令和4年度診療報酬改定で訪問看護療養費における報告書の内容として「別紙様式2-(1) 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問看護の内容」に関する通知等は出ておらず、必ずしもこの書式を利用する必要はない。

認定療法士に関するQ&A