R3年介護報酬改定
Q1.リハ計画書(別紙様式2-2-1・2-2-2)の使用は2021年4月1日から必須か。
【回答】「令和3年度介護報酬改定Q&A(Vol.2)の問6」 にあるように様式は標準例であり、 同様の項目が記載されていれば各事業所で活用しているもので差し支えありません。ただし、リハマネ加算A(ロ)・B(ロ)を算定する場合(LIFE使用)、「新しい計画書で追加または変更された必須項目」については記載が必要となります。
【根拠】令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)介護保険最 新情報vol.948 (mhlw.go.jp)
Q2.R3年度改定で示されたリハ計画書の新様式への変更は必須か。
【回答】新たに提示されたリハ計画書等の様式は標準例を示したものであり、同様項目が記載されたものであれば、これまで各事業所で活用されているもので差し支えありません。
【根拠】・厚生労働省「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol. 2)(令和3年3
月23日)」https://www.mhlw.go.jp/ content/12404000/000759529.pdf
Q3. 介護予防訪問リハビリテーションの利用が新たに開始されたと判断するものとして、入院以外の基準はあるか。
【回答】
入院による中断後の再開において、事業所医師が診察し、指示・計画内容が変更された場合は新たな利用開始として差支えないが、入院以外の中断については明言がないため利用が継続されているとみなされます。
【根拠】
指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000754979.pdf
令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.6)(令和3年4月 15 日)
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000769501.pdf
Q4.介護予防訪問リハビリテーションの利用月について、入院以外の理由でサービス利用がない月も含まれるか。
【回答】
当該事業所のサービスを利用した月の合計を利用期間とするため、サービスを利用していない月は利用期間の合計に含まれません。
【根拠】
指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000754979.pdf
令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.6)(令和3年4月 15 日)
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000769501.pdf
Q5.介護予防訪問リハビリテーションの利用月について、事業所の変更に伴う扱いはどうか。
【回答】
12月以上継続した際の減算起算の開始時点は当該サービスを利用開始した日が属する月であり、事業所が変更になった際は新たに起算が開始されます。
【根拠】
・指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成18年3月17日老計発第 0317001号、老振発第0317001号、老老発第0317001号)(抄)
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000754979.pdf
・「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A (Vol.6)(令和3年4月 15 日)」
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000769501.pdf
・「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.3)(令和3年3月26日)」
https://www.mhlw.go.jp/content/000763822.pdf
Q6.介護予防訪問リハビリテーションにおいて、終了後に状態悪化による利用再開の際の利用月カウントはどうか。
【回答】
「入院による中断があり医師の指示内容に変更がある場合は新たに利用が開始されたものとする。」とあり、それ以外の場合は当該サービスを利用した月の合計が利用期間となります。一方、移行支援加算では終了後3月以上が経過した場合の利用再開は新規利用者として扱うことが想定されます。ただし、減算に関しては明確な公文章がないため各都道府県の厚生局への確認が必要です。
【根拠】
・指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成18年3月17日老計発第 0317001号、老振発第0317001号、老老発第0317001号)(抄)
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000754979.pdf
・「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A (Vol.6)(令和3年4月 15 日)」
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000769501.pdf
・「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.3)(令和3年3月26日)」
https://www.mhlw.go.jp/content/000763822.pdf
Q7.退院直後のリハ充実による週12回までの算定について、同週の加算算定期間外のサービスを算定期間内に振り替えて提供することは可能か。
【回答】「週6回を限度とする訪問リハについて、退院・退所直後のリハ充実を図る観点から、退院・退所日から3月以内は医師の指示に基づき継続してリハビリテーションを行う場合は、週12回まで算定可能とする」から、期間内であれば週12回の訪問が可能です。また、「複数回のサービスが連続していてもケアプラン上の位置づけがあれば複数回算定して差し支えない」とあり、医師の指示に基づき、かつケアプラン上の位置づけがあれば算定可能です。
【根拠】
令和3年度介護報酬改定
平成30年度介護報酬改定Q&A(Vol.1)(平成30年3月23日)